マイナンバーカードを申請し、健康保険証として利用登録をすることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをすると7,500円相当のマイナポイントが付与されます。すでに利用申し込みが済んでいる方も対象です。
ポイントの付与開始は令和4年6月頃から令和5年2月末までです。但し、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請を行う必要があります。
マイナンバーカードの申請により健康保険証利用も含め、最大で20,000円相当のマイナポイントをもらえます。
当院でもマイナンバーカードを健康保険証として利用できるように準備中です。体制が整いましたら、お知らせ致します。

申請などの詳しいことに関しては総務省、厚生労働省、地方自治体等の事務局、ホームページにお問い合わせ下さい。
※令和4年5月30日現在での情報ですので、ポイント数、期限など変わる場合がございます。ご了承下さい。
川島眼科 院長
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